
動物を飼っている人がマンションで暮らす場合にはペット可の物件に住む必要があります。
しかしペット可の物件はペット歓迎という意味ではないので、居住の際には様々なポイントや基礎知識を踏まえて物件を選ぶ必要があります。
□ペット飼育に関する物件の種類について
ペット禁止のマンションでも物件によっては、魚や亀、昆虫や小鳥、ハムスターなどの、においや鳴き声が少なく壁や床を傷つける可能性のないペットなら許可されている例もあります。
ペット可の物件であっても、動物の種類や体長・体重、頭数制限、過ごしていい場所の制限、予防接種・健康診断受診義務などの条件を満たす必要があります。
そしてペット相談の物件は、条件を満たしていれば必ずペットとの入居許可が出るわけではなく、管理組合に相談し許可が得られればペットと共に入居できるという意味であることについても注意が必要です。
それに対してそもそもの物件数が少ないものの、住人全員がペットを飼育することを前提に建てられているペット共生型物件というものもあります。
足洗い場やキャットウォークがはじめから設置されていたり、床や壁が傷つきにくく汚れにくい素材で造られていたりする物件もあるので安心して暮らせます。
□マンションの管理規約について
マンションの管理規約というのは「建物の区分所有等に関する法律によって定められているものであり、たとえ占有部内のことであっても絶対に守らなければならず、違反した際には是正の勧告・指示を受けることになります。
管理規約はマンションによって項目も内容も異なりますが、そもそもペット飼育の可否があり、可の物件であってもそこからさらに、ペットの種類や体長・体重、頭数制限、過ごしていい場所の制限、予防接種・健康診断受診義務、飼育世帯への追加管理費などがあるため、内容をしっかりと確認する必要があります。
また、ペットを購入したからカーペットからフローリングにしたい、足洗い場を新たに設けたい、などの場合にも、床材変更の禁止や、遮音性能に関する制限、水回り設備機器の新設や移動に関して制限、もしくは禁止される場合があります。
工事によって水漏れの可能性が高まったり、床材変更により騒音トラブルが発生する場合にはマンション全体の資産価値を下げることにもつながるため、管理規約のリノベーション工事に関する決まりについても注意が必要です。
□まとめ
マンションは共有住宅という側面を併せ持つため、購入した占有部内での飼育に関する出来事であっても規約や条件が細かく設定されているため、注意が必要です。
この記事が、ペットを伴う家族のマンション居住に少しでも役に立つと嬉しいです。
投稿者プロフィール

- はじめまして。兵庫県神戸市で一級建築士として活動している石憲明(せき のりあき)です。「seki.design」では、神戸市や芦屋市、西宮市を中心に、注文住宅やマンション、別荘、クリニックなど、幅広い建築物の設計・監理を行っています。
私が大切にしているのは、クライアントとの対話です。一人ひとりのライフスタイルや価値観に寄り添い、その人にとって最適な「住まいのかたち」を提案しています。デザイン性と機能性の両立を追求しながら、地域に根差し、暮らしやすさと美しさを兼ね備えた空間づくりを目指しています。
「こんな住まいが欲しい」「この空間で過ごしたい」と感じていただけるような建築をお届けしたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
最新の投稿
- 2025年4月10日情報ブログ犬や猫と快適に暮らす家づくりとは?
- 2025年4月4日情報ブログ北側の窓とは?注文住宅で効果的に活かす方法
- 2025年3月31日情報ブログ注文住宅で叶える!おしゃれインテリアの作り方とは?
- 2025年3月28日情報ブログ和風モダンな注文住宅とは?魅力と費用を解説