「注文住宅の話で出てきた、隣地斜線制限と北側斜線制限について知りたい。」
注文住宅の話の中で、よくわからない言葉を耳にされることもあるかもしれません。
隣地斜線制限と北側斜線制限もよく挙げられます。
しっかりと意味を知って家づくりを進めたいですよね。
今回は、この両者が何なのかをご紹介します。
◻︎隣地斜線制限とは何なのか?
マンションなどで高層階が階段状になっているのをご覧になったことがあるかもしれません。
あれが隣地斜線制限に則って設計された典型例です。
この規制では、隣接する建物との境界線を基準に考えます。
上に向かって線を引き、三角定規を当てることを想像してみましょう。
住居地域にでは、20メートル以上の高さに対して幅:高さ=4:5の三角形を考えます。
その三角形が触れる場所、つまり境界に近い場所には建てられないのです。
また、住居地域以外では31メートル以上の高さにおいては幅:高さ=2:5の比率で建物を作れません。
比率のぎりぎりを活用しようとすると、マンションにあるような階段状の建物ができます。
しかしながら、一軒家で20メートルを超えることはあまり考えられないでしょう。
そのため、隣地斜線制限が出てきたとしても、それほど気にする必要はありません。
◻︎北側斜線制限とは何なのか?
もし土地にある程度の余裕ができたら、住宅部分をどこに配置しますか?
どこにでも配置できるのであれば、南側にしたいものですよね。
しかしながら、近隣の方が同じことを考えていた場合を考えてみましょう。
南隣の家が境界ぎりぎりで建っていたら、庭に日光が当たらなくなってしまいますよね。
そこで北側の住宅にも日当たりに影響が出ないように定められたのが北側斜線制限です。
この制限は、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域に対して適用されています。
こちらもまた三角形を考えるため、境界線を中心に考えてみましょう。
高さ5メートルのところから幅:高さ=4:5の比率の三角形を作ります。
この三角形と交わらないような空間に住宅を設置するのです。
結果的に、北側の家でも太陽の影響を少なくできますよね。
南側の家をぎりぎりに建てる場合には、先程と同様に斜めに切られたような形にします。
◻︎まとめ
今回は、隣地斜線制限と北側斜線制限とは何なのかに関してご紹介しました。
両者とも、日照を確保するために設けられているルールです。
特に、北側斜線制限は、注文住宅を建てる際の知識として押さえておきましょう。