建売住宅は土地および建物が組み合わさった形で販売が行われる新築住宅です。
土地価格と建物価格がそれぞれ計上されていますが、購入時には二つを合わせた金額を支払うため資金計画が比較的立てやすいメリットを持ちます。
これに対して注文住宅は家を建築することを意味しており、土地と建物はセパレートですから総額が把握しにくいデメリットを持ちます。
予算が5,000万円の時、土地の購入価格が3,600万円になった場合には1,400万円で家を作らなければなりません。
家の設計に応じて価格が変わるわけですから設計が終わるまではどれだけの費用が掛かるのかが分からないわけです。
土地を購入したけれども資金不足で理想の家を作れないのでは困りますが、こんな時に便利なのが生前贈与です。
生前贈与とは親が子に対して生きている内に自分達の資産の一部を提供することを意味しており、一定額であれば贈与税はかかりません。
ちなみに、不動産などを相続した時、相続税が課税され高額な税金を納めなければならないと考える人も多いと言えましょう。
しかし、相続税には3,000万円の特別控除と相続人1名当たり600万円までの控除を受けることができる仕組みがあります。
仮に相続人が3名の場合には合計4,800万円(600万円×3名+3,000万円)の非課税措置を利用することが可能です。
これに対して贈与税は年間110万円の基礎控除があり、110万円までの贈与については課税されない仕組みを持ちます。
相続税は3,000万円の特別控除があるけれど、贈与の場合はたった110万円までしか貰えない、仮に120万円の贈与の時には申告して税金を納めなければならない、何となく損をした気分だと考える人も多いのではないでしょうか。
相続の場合はまとまった財産一式であり、1度だけのものです。
これに対して贈与は年間で110万円までの基礎控除が使えるわけですから、毎年110万円ずつ現金を分割しながら受け取れば実質贈与税が課税されないことになります。
注文住宅で家を作る時には頭金だけでは賄いきれないので住宅ローンを利用される人は多いことでしょう。
年間110万円の贈与を両親から受け取り、そのお金を使ってローンの返済に充当するやり方をすれば、元金の減り方も早くなるなどのメリットもあるわけです。
尚、毎年110万円の贈与を受け取る時には、贈与契約書を作成する、110万円を超える金額を敢えて贈与して貰い、超過分を申告しておく、贈与のタイミングおよび金額・内訳を変えるなどの工夫を行うなどの留意点を抑えておくと上手に贈与税の節税にも繋がります。
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投稿者プロフィール
- はじめまして。兵庫県神戸市で一級建築士として活動している石憲明(せき のりあき)です。「seki.design」では、神戸市や芦屋市、西宮市を中心に、注文住宅やマンション、別荘、クリニックなど、幅広い建築物の設計・監理を行っています。
私が大切にしているのは、クライアントとの対話です。一人ひとりのライフスタイルや価値観に寄り添い、その人にとって最適な「住まいのかたち」を提案しています。デザイン性と機能性の両立を追求しながら、地域に根差し、暮らしやすさと美しさを兼ね備えた空間づくりを目指しています。
「こんな住まいが欲しい」「この空間で過ごしたい」と感じていただけるような建築をお届けしたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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