注文住宅を建てる際に知っておきたい、耐震性の基準
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安全に暮らすことが出来る注文住宅にするためには色々な災害に前もって備えておく必要があります。
日本は頻繁に地震が発生する国として有名で、注文住宅が損壊する可能性があります。
ですので地震による損壊から守るために決められたのが耐震基準です。
これは、建築物の安全性を高めるために守る必要がある耐震強度のことを指し、建築に関する法律で決められています。
この法律には建築物の仕様や面積、高さにより別々な項目が設けられているのです。それらを守ることにより、建築物を一定以上の安全性に保つことが出来ます。
一定以上の耐震機能を満たしていない注文住宅に住むと、自分自身や家族を生命の危険に晒してしまうことになるのです。
そして集合住宅が一定以上の耐震機能を満たしていないことが発覚したときには、その建築物のオーナーが罰金刑に処される場合もあります。
建物の安全性を確保するために最初に日本で基準が定められたのは1920年です。]
市街地建築物法施行は、木造住宅における構造などについて決められました。
ところが最初に定めた市街地建築物法施行では地震に遭遇したときのことを想定していなかったのです。
地震に遭遇したときのことを想定した項目が付け加えられたのは、1924年に市街地建築物法が大幅に改正されたときでした。
そして、市街地建築物法施行を基準にして1950年に定められたのが建築基準法です。なお、この法律が制定されてからも大規模な地震が起こると改正がなされています。
1971年には、木造住宅の基礎を独立した基礎から布基礎に変更する項目が設けられました。
この変更は基礎を、より一層強固にして安定させる効果があります。
この法律が抜本的に改正されたのは1981年で、建築物の規模に合わせて必要となる筋交いや壁の量が改正されました。
また1981年の6月より前に建築された建物は古い耐震機能、それ以降に建築された建物は新しい耐震機能で建てられていることになります。
2000年には金物と壁の配置の項目も改正されました。
耐震性を客観的に把握するために設けられたのが住宅性能表示制度です。
この制度では建物の安定性を表現するために基準を示すように決められた制度で注文住宅の耐震性については耐震等級により表されます。
等級は3段階に分類されていて、等級が高いほど耐震性があることを意味します。
3種類の耐震等級の中でも等級3は最も耐震性が高く、等級1の建築物が何とか耐えられる規模です。
等級3は等級1の1.5倍の規模の地震が発生したとしても崩壊したり倒壊したりしないぐらいの耐震性ということを表しているのです。
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